反社会的勢力に対する基本方針
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1.組織としての対応
反社会的勢力に対し、毅然とした姿勢で組織的に対応します。 -
2.取引を含めた一切の関係遮断
暴力団、暴力団構成員、準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力との関係を一切遮断します。 -
3.外部専門機関との連携
反社会的勢力による不当要求、組織暴力および犯罪行為に対しては、顧問弁護士、警察等の外部の専門家とも連携し、毅然とした姿勢で組織的に対応します。 -
4.有事における法的対応
反社会的勢力からの不当要求が発生した際に、あらゆる民事上の法的対抗手段を講ずることも考慮し、刑事事件化も躊躇しない対応を行います。 -
5.利益提供の禁止
反社会的勢力とその関係者の採用、取引および金銭その他の経済的利益の提供を行いません。 -
6.契約解除措置
取引先が反社会的勢力であることが判明した場合には、契約を解除するための必要な措置を講じます。